こんにちは。服部葬儀社 相談員の中道 剛です。

人が亡くなると医師のもと死亡診断書が発行されるイメージがあると思います。
それでは警察官から「家族が亡くなりました」と連絡が入るとはどういう事でしょうか?
突然の家族の訃報を警察官から連絡が来ると、とても慌ててしまうものです。
身近ではないと思いがちですが、実は増え続ける傾向にあります。

今回は警察官から連絡があるという事はどのような時か、そしてどうしたらよいのかをお話いたします。

 

  ◆どのような時に警察官から連絡が来るのでしょうか

 

一般的に亡くなった方に対して、最初に医師が関わる場合と警察官が関わる場合があります。

病気で入院中または、生存中に病院に搬送されて亡くなる多くの場合は、医師が自然死で「変死者」でなければ死亡診断書が発行されますが、医師の立ち合いが無く死因が不明の場合は、事件性の有無を調べる為に警察の管轄となり、ご安置は【警察署の霊安室】に預けられます。

<<警察署の霊安室で安置される事例です>>
・自宅で死亡していた
・医師が死因の特定ができない場合
・自殺
・殺人など犯罪の疑いがある
・交通事故や水難事故など、事故による場合
・自宅で死亡していた場合

※自宅内で犯罪の痕跡がなくても死因が判断できない為変死者として扱われて警察署に行くことになりますが、「かかりつけ医」が診察時の疾患で死亡したと判断されると病死扱いになり、警察署に行くことはありません。

以上のような場合は警察署の霊安室に安置され、警察官から家族へ連絡が入ります。

 

  ◆警察が関係する用語解説

 

<<代表される用語の解説です。>>

 ●検案

医師が死亡を確認して死因がわからない「異常死」かを総合的に判断すること。

 

 ●検視

死体の状況を刑事捜査によって犯罪性の有無を明らかにし疑いのある場合は司法解剖を行う事になります。

 

 ●異常死

医師が病死であると明確に判断されない死体。不詳の死・外因による死や医療事故など。

 

 ●変死者

病死や自然死が不明の場合、犯罪の疑いがある場合。

 

 ●行政解剖

行政によって設置された監察医が行う解剖。犯罪性の疑いがある場合は、司法解剖に移されます。

 

 ●司法解剖

犯罪や犯罪の疑いのある場合に行う解剖。

 

 ●医師法21条

医師法「第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と規定されています。

 

 

  ◆警察安置から自宅に戻れる期間と流れ

 

それでは、前述のとおり警察官から万が一連絡があった場合はどうしたらよいのでしょうか?一般的な流れや手順についてお話します。

 

 ●まずは葬儀社に相談を!

警察に安置されて、帰っても良い許可がでたのち、まずご遺体の処置をはじめ、移動の為の搬送車が必要です。(ご安置先は自宅または斎場は事前に相談)
ご遺体の状態によっては移動の際に棺が必要な場合も多く、葬儀社は困惑している遺族の強い味方になることができます。
服部葬儀社も不安な最中のご遺族のサポートもしっかり行いますのでご安心ください。

 

 ●警察の安置~自宅に帰るまでの流れ

・「警察官からの連絡」

・「警察での検視(解剖)」

・【遺族へ終了の連絡】

・「警察署にて警察官からの説明と手続き、死体検案書の受領」

・「葬儀社によるご遺体の処置」

・「葬儀社による搬送」

・【安置・枕飾り】

※【遺族へ終了の連絡】までは、検案・検視や解剖待ちの事も多く、2日~7日ほどが一般ですが、事件性があり捜査に関わる場合は数か月かかることもあります。
連絡待ちの状態なので、葬儀の日程などを事前に決めることはできません。

※最後の【安置・枕飾り】が完了したのち、葬儀社と枕経や葬儀の日程などの打ち合わせを行います。

 

 ●警察官の名前をメモしましょう

電話先の警察官には「警察署名」、「担当刑事名」、「電話番号」を必ず書きとめます。
今どこに安置されているのか、帰ることができる予定なども合わせて聞きます。

 

 ●葬儀社に相談します。

葬儀社は警察官とお話をしますが、警察官も守秘義務があるので簡単には話すことができません。
ご遺族より依頼があった葬儀社は、「故人名」、「担当刑事」を伝えることにより警察官と話がすることができるようになります。
警察官と葬儀社はご遺体の状況や今後の予定など、ご遺族ではわからない専門的なお話をします。

【遺族へ終了の連絡】が入った後は、葬儀社にてご遺体の処置、ご自宅や斎場への搬送を行います。

近年報道などで、少子高齢化によって一人暮らしのお年寄りが増え【孤独死】が増え続けているのが現状で、今後も自宅で亡くなる方も多くなると予想されています。

死亡診断書(死体検案書)

死亡診断書(死体検案書)

 

  ◆検視・検案や解剖には費用がかかるのでしょうか?

 

病院で亡くなったなど、医師の診断の場合【死体検案書(死亡診断書)】の発行は有料(4千円~8千円程度)になります。そのほか司法解剖は国が負担して、行政解剖は基本自治体が負担します。

自宅で亡くなっていたなどは、事件性が無い事も多く、医師による検案の費用のみかかる場合が多く、費用は地域や遺体の状態や状況よって異なりますが、【死体検案書(死亡診断書)】の発行料も含めて検案の内容によりおおよそ1万~5万円程度を医師に支払う場合が多いようです。
後日の振込を可能とする警察署も増えてきてはいますが、余裕をもって現金を持っていく必要があります。

 

 

  ◆まとめ

 

・例外はもちろんありますが、病院で亡くなる方や医師によって看取られる方以外は警察の
もとで検案が行われると考えて良いでしょう。

・警察官から連絡が来た場合には、警察署名と連絡先、担当刑事の名前を忘れないようにメモを取りましょう。

・まずは葬儀社に連絡を。服部葬儀社をはじめ葬儀社はきっと遺族の支えになる事でしょう。

 

 

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